talkappi ORDER販売システム利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社アクティバリューズ(以下「当社」という。)が提供するtalkappi ORDERにおける販売システム(以下「本サービス」という。理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。) に関し、当社と販売事業者(第2条に定義)との間で、本サービスの利用にかかる取引につき基本的な事項を定める。
第1章 総論
第1条 総則
- 当社が当社のウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとする。
- 本サービスは、当社が提供する他のサービス(以下「当社サービス」という。)と連携し、当該機能を提供する場合があるが、販売事業者が当該当社サービスを利用するときは、当該当社サービスの利用条件等を規定した利用規約等に同意するものとする。
- 当社からの通知は書面(電子メール等の電磁的方法、その他当社が指定する管理画面やウェブサイト上で掲示する方法を含む。以下同じ。)による通知又はその他の適切な方法により行われるものとする。
第2条 定義
- 「販売事業者」とは、利用者に対し、利用サービス(第5条第2号に定義)を提供する事業者であって本サービスを利用する者のことを指す。また、販売事業者は、本規約を承諾の上、当社の定める利用申込書による手続きを経て、当社が承認し、登録された企業・団体等とし、特定商取引法、消費者契約法、旅館業法、その他関連する法令等を遵守する事業者でなければならない。
- 「利用者」とは、本サービスを利用して、利用契約(第5条第2号に定義)を締結した者であって、販売事業者が提供する利用サービスの提供を受ける旅行者である顧客を指す。
第3条 規約同意
- 販売事業者は、本規約に同意したうえで、別途当社が定める方法に従い本サービスの利用を申し込むものとし、当社が、これを認めた時点で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
- 当社は、自己の裁量と判断で前項による申し込み内容を審査し、販売事業者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの提供を拒否することができるものとする。当社が申し込みを認めなかった場合においても、その理由は通知しないものとする。
(1) 本規約に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(2) 当社に提供された販売事業者の情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本契約を当社から解除又は解約された者である場合
(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が合理的に判断した場合
(6) その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合
- 販売事業者は、本規約に従って本サービスを利用しなければならない。
第4条 規約の変更
- 当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約の内容を変更することができるものとする。
- 当社が本規約の内容を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生日を当社所定の方法で販売事業者に通知又は告知する。変更後の本規約は、効力発生日から効力が生じるものとし、効力発生日以降に販売事業者が本サービスを利用したことによって、販売事業者は変更後の本規約に同意したものとみなす。
- 販売事業者は、効力発生日以後、当該変更・改定内容の不知ないし不承諾を申し立てることはできないものとする。
第2章:各者の役割
第1節:販売事業者の役割
第5条(販売事業者の役割)
販売事業者の役割は、以下の通りとする。
(1) 「販売事業者」が「第3条 規約同意」に基づき本規約に同意することを条件に、当社は販売事業者に対し、本サービスを提供する。
(2) 本サービス上でなされる販売事業者の提供する旅行サービス(宿泊・運送サービス及びそれらを含む複合的なサービス、飲食サービス、スパ・エステ等の宿泊施設内で提供されるサービスを含むがこれらに限らない。)又は観光サービス(アトラクション、ツアー、アクティビティ、交通機関等を含むがこれらに限らない。)の利用若しくは予約に係る契約、又は販売事業者の提供する商品等の売買その他一切の販売事業者との契約(以下「利用契約」といい、利用契約に基づき利用者に対して提供されるサービス又は商品等を「利用サービス」という。)は、当社が利用者との間で、第6条に基づき販売事業者を代理して締結されるものとする。疑義を避けるために付言すると、利用契約は販売事業者の代理人である当社が販売主体として利用者との間で締結するものの、販売事業者の責任において販売事業者と当該契約の相手方である利用者との間で成立するものとする。
(3) 販売事業者は、当社からの要請に従い、利用サービスの内容、利用サービスの在庫(役務の提供の場合は、役務提供の時間枠を意味する。)、価格その他利用契約の条件等、当社が前号に定める方法により、利用者との間で、利用契約を締結するために合理的に必要な情報(以下「販売条件」という。)を、当社に対して提供するものとする。
第6条(利用契約に係る代理権の授与)
販売事業者は、当社に対し、販売事業者を代理して利用者との間で、利用サービスに係る利用契約を締結する代理権を授与するものとする。
第7条(販売条件の登録)
- 販売事業者は、当社が指定する方法に従い、本サービス上に、販売条件を記入した利用サービスに係る予約又は販売ページ(以下「販売ページ」という。)を登録することができるものとする。但し、販売事業者は、以下の各号のいずれかに該当する内容を当該販売ページに登録してはならないものとする。
⑴ 虚偽又は利用者に誤解を生じさせる内容
⑵ 販売事業者が提供できない利用サービス
⑶ 販売事業者に提供する意思がない利用サービス
⑷ 本規約又は法令に違反する内容
⑸ その他販売条件として当社が不適切と合理的に判断する内容
- 販売事業者は、前項に基づいて販売ページを本サービスに登録した場合、当社が認める場合を除き、当該販売ページの登録を編集又は取消すことができないものとする。
- 販売事業者が本条に基づく販売ページの登録を行う場合、自己の費用及び責任において、自らに適用ある法令(特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法を含むが、これらに限られない。)を遵守しなければならないものとする。
- 販売事業者による販売ページの登録が本条に違反し又はそのおそれがあると当社が合理的に認める場合、当社は、当該販売ページの全部又は一部に対して、取消し、削除その他の措置を執ることができるものとする。なお、本項に基づく措置により販売事業者に対して損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わないものとする。
第8条(代理受領権の授与)
販売事業者は、当社に対し継続的に販売事業者を代理して、利用契約に係る、販売事業者が利用者から収受すべき一切の料金及び本規約に定める取消料を収受する権限を授与する。利用者による決済手段の利用により当社が利用者よりこれらの料金又は取消料を受け取った時点で、販売事業者と利用者間の決済が完了し、利用者の支払債務は消滅する。
第9条(取消等)
1.当社は、本サービス上において、利用者が、販売事業者の提供する利用サービスの予約の申し込みを行った後、これを全部又はその一部を取消した場合、利用者と販売事業者の間で発生する取消料を、本規約第8条に従い、利用者から収受するものとし、販売事業者はこれに同意する。
2.当社及び販売事業者は、当社が販売事業者を代理して利用契約を締結し又はその予約をした場合、利用者による予約のキャンセル等の利用契約の解除の可否、当該利用契約の解除の場合の既払金の返還、取消料の有無その他の取扱いについては、別途協議により各販売条件を定めることについて合意する。
第10条(取消料の請求放棄)
販売事業者は、次の各号に該当するときは、当社又は利用者に対する取消料の請求権を放棄する。
① 天災地変、交通機関の運行不能(同盟罷業を含む。)、その他不可抗力等、当社又は利用者の責任とならない事由による取消しのとき。
② 販売事業者及び当社が共同して誠意をもって努力したにもかかわらず、利用者から取消料を収受できなかったとき。
③ 利用者が、販売事業者の提供する利用サービスに係る販売金額(第23条第1項第1号に定義)、利用サービスの内容等が、利用者に対して表示する販売条件の内容と異なることを事由として、当該予約を取消したとき。
第11条(販売事業者の自己責任の原則)
- 販売事業者は、本サービスの利用又は利用サービスの提供に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。販売事業者が、本サービスの利用又は利用サービスの提供に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
- 販売事業者は、本サービスの利用に関して販売事業者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、販売事業者自らの責任で提供する。そのため、当社は、その内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
- 販売事業者は、本サービスを利用することにより、売上が増加することにつき当社が如何なる保証も行うものではないこと、及び本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社が本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証をしないことを確認し、同意する。
- 販売事業者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害(直接かつ通常の損害のみならず、間接損害や特別損害も含む。)の賠償を行うものとする。
- 販売事業者は、当社に提供した販売条件の内容が、販売事業者が実際に提供している利用サービス等の内容と異なるものではなく、また、当社が当該販売条件を信頼して、利用者と契約を締結することによって利用者に損害を生じさせるものではないことについて表明保証し、誓約する。
第12条(デジタルポイントの販売・提供)
1.販売事業者が本サービスを通じてデジタルポイント(名称の如何を問わず、金銭的価値を有する電子的なポイント等をいう。以下同じ。)を発行し、又は利用者に提供する場合、以下の事項を遵守するものとする。
(1)当該デジタルポイントの有効期限は、発行の日から起算して6か月以内とすること。
(2)発行するデジタルポイントの上限は、販売価格の100分の120を上限とすること。
2.販売事業者は、前項に基づくデジタルポイントの取扱いに関する利用規約(以下、「ポイント規約」という)を販売事業者自らが整備し、当該デジタルポイントの発行に先立ち利用者に開示しなければならない。なお、当社がポイント規約の内容を事前確認する旨を別途通知した場合、販売事業者は当社による確認を受けるものとする。
3.利用者が飲食物その他商品等をデジタルポイントにより購入する場合、当該デジタルポイントを充当した後の購入代金が、第23条第1項第1号に定める「販売金額」に該当するものとする。
第13条(利用責任者の任命)
- 販売事業者は、本サービスの利用に関する「利用責任者」を予め定めた上、当社指定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡、確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとする。
- 販売事業者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し速やかに通知しなければならない。
第14条(利用者情報の取扱い-販売事業者向け)
- 販売事業者は、本サービスに関連して当社が利用者から取得した、利用者の氏名、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、その他の情報、及び本サービスにおける購入履歴その他本サービスの利用に関する情報(利用者が決済を行う場合に必要となる情報であって決済事業者等(第23条第1項第1号に定義)が指定する情報(注文番号、商品名、サービス名、金額、利用者氏名、メールアドレス及びテンプレートNO.等を含むがこれらに限られない。)を含む。以下「利用者情報」という。)を、本契約によって認められかつ「第19条 利用者情報の取扱い-当社向け」第1項により利用者の承諾が得られた範囲に限り、利用者の個人情報保護及び本サービス全体の利益に配慮して利用することができるものとする。また、販売事業者は、第三者に利用者情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取扱わせてはならない。
- 販売事業者は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き、利用者情報を利用することはできないものとする。また、販売事業者は、本契約終了にあたって当社の管理下にある利用者情報を抽出してはならないものとする。販売事業者は、利用者本人から自らの情報の削除依頼があった場合、適用法令に従ってこれに応じるものとし、既に利用している情報についても、速やかに適切に適用法令に従って削除に応じるものとする。
- 販売事業者は、販売事業者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
- 販売事業者は、利用者情報の漏洩が当社又は本サービスの信用を毀損する等、重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、利用者情報の適切な保管及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、利用者情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとる義務を負うものとする。万一、販売事業者より利用者情報が他に漏洩した場合は、販売事業者は、故意又は過失の有無を問わず、これにより当社において生じた一切の損害及び費用負担(利用者へのお詫びに要した費用及び弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとする。
第15条(利用者の待遇保証)
- 販売事業者は、本サービスを利用して販売事業者から利用サービスの提供を受ける利用者に対して、誠意をもって接遇し、本サービスを利用せずに利用サービスの提供を受ける者と同等若しくはそれ以上の待遇を提供しなければならない。
- 販売事業者は、当社への通知義務を怠ったために、利用者へ表示した販売条件の内容と販売事業者が実際に提供している利用サービス等の内容に相違が生じた場合には、利用者にとって不利益となる料金・代金の追加、又は利用サービスの内容等の変更を行うことなく、利用者へ表示された販売条件の内容以上の利用サービス等を提供しなければならないものとする。
第16条(安全措置)
販売事業者は、本サービスを利用して利用サービスの提供を受ける利用者に対し、安全かつその利用者が満足する利用サービス等を提供するため、次の措置を講じなければならない。
⑴ 販売事業者は、自己の施設・設備・器具全般の点検、保守管理に努めるとともにその改善を実施すること。
⑵ 販売事業者は、従業員の教育・指導に留意し、利用者の安全確保に努めること。
⑶ 販売事業者は、利用サービス等に関して適用される法令等を遵守するとともに、特に防災・衛生上の諸条項を厳守すること。
⑷ 販売事業者は、利用者の身体に危険が及ぶことが予想される体験プログラム等を実施する場合、インストラクター等の管理責任者を同行させ、利用者の安全確保に努めること。また、この場合において販売事業者は、事故発生時の対応マニュアル及び外部機関への緊急連絡体制を事前に整備すること。
⑸ 販売事業者は、自社の施設、あるいは販売事業者による業務の実施において想定される危険に対し、対人・対物の各種賠償責任保険に加入し事故に備えること。
第17条(変更通知)
- 販売事業者は、その称号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の販売事業者に関わる事項(利用責任者については除く。)に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとする。
- 当社は、販売事業者が前項に従った通知を怠ったことにより、通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
- 販売事業者は、以下の各号に該当する事項が生じたときは、速やかにその内容を書面又は当社が定める方法(電磁的な方法を含む)により、当社に通知しなければならない。
⑴ 販売事業者の一部又は全部の事業を廃止するとき、又は販売事業者が実施する利用サービス等の提供に際して、関係官公署所による許可・認可の停止・取消若しくは、勧告、指導又は行政処分を受けたとき。
⑵ 経営権の譲渡等で、販売事業者の発行済株式の議決権総数の50%超を保有する株主を変更するとき。
⑶ 販売事業者の事業の一部又は全部を休業するとき。
⑷ 販売事業者の管理運営する施設の増築・改築又は内装の大幅な改修を行う工事を行うとき。
⑸ 販売事業者の事業の一部又は全部を第三者に業務委託するとき。
⑹ 販売事業者が法人であった場合に、会社更生法又は民事再生法の手続開始、あるいは裁判外紛争解決手続を開始、若しくは破産を申し立てたとき。
⑺ 販売事業者が個人事業主であった場合において、破産を申し立てたとき、又は裁判所の審判によって成年後見制度の適用(保佐、補助を含む。)を受けるとき。
⑻ 販売事業者が、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式交付又は株式移転を行うとき。
⑼ 販売事業者において、販売事業者の責任の有無に関わらず以下各号いずれかの事態が発生したとき。
① 利用者であるかに限らず、販売事業者が管理又は運営する施設若しくは役務の提供中に、食中毒・感染症が発生、又はそれらの疑いによって保健所の調査が実施されたとき。
② 利用者であるかに限らず、販売事業者が管理又は運営する施設若しくは役務の提供中に、死亡又は身体上に重大な傷害を受ける事態が発生したとき。
③ 販売事業者が入居又は管理若しくは運営する建物における火災又はエレベーター等の施設の事故によって、利用者であるかに限らず、死亡又は身体上に重大な傷害を受ける事故が発生したとき。
④ 利用者に対して表示する販売条件の内容と販売事業者が実際に提供している利用サービス等に相違が生じたとき。
第2節:当社(株式会社アクティバリューズ)の役割
第18条(当社の役割)
当社の役割は、以下の通りとする。
⑴ 当社は、販売事業者に対して本サービスを提供する。
⑵ 当社は、販売事業者に対する精算業務(販売額・利用料金の計算、収納代行業務、販売事業者が指定する金融機関口座への入金等を含む。)を行う。
⑶ 当社は、本サービスを通じて収集した利用者情報を、「第19条 利用者情報の取扱い-当社向け」その他本規約で定める範囲において、調査・分析業務等に利用する。
第19条(利用者情報の取扱い-当社向け)
- 当社は、利用者が本サービスを利用するに当たって必要となる利用者情報の取扱いについて、利用者から、以下の承諾を得るものとする。
⑴ 当社が、利用者情報の全部又は一部を本サービス運営のために必要な範囲で利用することができること。
⑵ 当社が、利用者情報の全部又は一部を調査・分析等のサービス提供並びに統計情報の作成及び公表のために利用できること。
⑶ 上記の他、当社プライバシーポリシーに定める個人情報の利用目的のため利用できること。
- 当社は、当社が管理する利用者情報について、利用者の個人情報保護及び本サービスの信頼性維持の観点から、販売事業者に開示する利用者情報の種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができるものとする。
第20条(記録保持)
- 当社は、本サービスに関連する販売事業者に関する取引及びデータの記録(クレジットカード会社を含む決済事業者等(第23条第1項第1号に定義)のサービスに関する情報を除く。)を編集、加工及びその他の利用をする権利を有するものとする。但し、当社は、当該利用に関して、第三者に対して情報を提供する場合には、販売事業者を識別できない形で提供するものとする。
- 当社は、前項の取引及びデータの記録について、記録を削除する権利を保有する。
第21条(延滞利息)
- 当社が、「第23条 利用料金の支払方法等」に定める支払いを期日が過ぎてもなお履行しない場合、当社は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、支払金額と合わせて一括で支払うものとする。
- 前述の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当社の負担とする。
第3章:精算・支払い、その他一般条項
第22条(精算の流れ)
当社は、当月締めで確定した販売金額(第23条第1項第1号に定義)を当社が指定するサイクルで販売事業者の指定する銀行口座に振込む。
第23条(利用料金の支払方法等)
- 当社は、販売金額(次号に定義)を販売事業者に次の方法で支払うものとする。
⑴ 当社は、利用申込書に定める振込みタームにて、本サービスを使用して決済がなされた利用契約に係る料金(以下「販売金額」という。)から本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等の金額と支払いに必要な振込手数料その他の費用を差引いた金額を利用申込書に定める販売事業者の振込口座に振込む。また、払戻しの発生等により、当社が販売事業者に対して、支払請求権を保有する場合(利用者に対する決済手段の提供者又は当社に対して決済機能を提供する事業者(以下、総称して「決済事業者等」という。)が当社に対して支払った金額について返還を求め、又は当該金額の支払を留保できる事由(以下「チャージバック事由」という。)に基づく請求権を保有する場合を含む。)には、当該支払い請求権に相当する金額を、販売金額から控除することができるものとする。
⑵ 販売事業者は、利用申込書に定めた販売事業者の口座に変更があった場合には、直ちに当社に対して届け出なければならない。当社は、販売事業者による変更届出の遅滞があった場合の支払遅延について責任を負わない。
⑶ 払戻しの発生等により、15日又は末日に締めた販売金額がマイナスとなる場合(本条第3項に定めるチャージバック事由に該当する場合を含む。)、当社は、請求書を販売事業者に発行し、販売事業者は翌月末までに当該請求書に記載の金額を請求書に定める当社の口座に振込むものとする。なお、支払いに必要な振込手数料は販売事業者の負担とする。
⑷ 販売金額から本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等の金額を差引いた金額が、本条第1号に定める振込手数料その他の費用以下である等、小額である場合、当社と販売事業者の両者合意の上で翌月以降に繰延べる又はその小額の債権債務関係を解消することができるものとする。
- 前項に定める支払いを行うにあたり、毎月15日又は末締め時点において、販売事業者が当社に対して支払期日を過ぎた債務を負担している場合、たとえその債務が本サービス又は本サービスと何らの係わりが無い場合であっても、当社はその債務を販売金額から差引いて相殺することができるものとする。また、そのような債務が複数存在する場合、当社がどの債務と相殺するかを選択することができるものとする。但し、販売事業者が正当な理由をもって支払いを保留し、販売金額の締め時点までにその旨を当社に書面にて伝達している場合、当社と販売事業者の両者合意の上で当社はその債務との相殺を行わないものとする。
- 利用者による決済手段の利用が、当該決済事業者等(クレジットカード会社を含むがこれに限らない。)が定める利用契約の取消事由(チャージバック事由を含む。)に該当し、又はそのおそれがあるものと当社が合理的に判断する場合、本規約の内容にかかわらず、当社は、販売事業者に対し、当該チャージバック事由にかかる利用契約に関して当社が販売事業者に支払った金額相当額の返還を求め、又は当該金額の販売事業者に対する支払いを留保することができる。なお、当社は、当該措置に基づき販売事業者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第24条(契約期間等)
- 契約期間は、利用申込書に記載の通りとする。
- 利用申込書の期間満了後も、販売事業者から本サービスの解約の申し入れが無い場合は、本契約は自動更新されるものとする。なお、利用申込書の内容に変更が無い限り、自動更新前と同一内容での本サービスを引き続き利用できるものとする。
- 本契約を解約する場合、期間満了の2週間前までに販売事業者又は当社のいずれかから書面による申し入れを行うものとする。
- 販売事業者は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合でも、本契約の有効期間中に利用者が締結した利用契約が存続している場合には、当該利用契約上の債務を免れないものとする。
第25条(当社からの契約解除)
- 当社は、販売事業者が次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、販売事業者への事前の催告を要することなく本契約を将来に向かって解除することができるものとする。
⑴ 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合。
⑵ 支払停止又は支払不能となった場合。
⑶ 手形又は小切手が不渡りとなった場合。
⑷ 差押、仮差押若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑸ 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合。
⑹ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
⑺ 本契約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合。
⑻ 解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付等の決議をした場合。
⑼ 第17条第3項に定める各号のいずれかが生じ、取引を継続することが困難と当社が合理的に判断する場合。
⑽ その他、本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合。
- 販売事業者は、前項による本契約の解除があった時点において当社に対する未払いの本サービスの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとする。
- 当社は、本条第1項による本契約の解除があった時点において販売事業者に対する未払いの販売金額等又は支払遅延損害金がある場合には、これを支払うものとする。
第26条(損害賠償の制限)
- 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本契約に関して、当社が販売事業者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、又は当社が本契約に違反したことが直接の原因で、販売事業者に現実に発生した損害に限るものとする。但し、販売事業者の損害賠償請求は、販売事業者による対応を要する場合には、販売事業者が必要且つ十分な対応を実施したときに限り行えるものとする。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害について当社は一切賠償責任を負わないものとする。
- 本契約に関して、当社の責に帰すべき事由により、又は当社が本契約に違反したことにより、利用者に損害が生じ、当該損害を当社が賠償した場合、当該損害の発生について、販売事業者にも帰責性がある場合には、当社は、利用者に対して支払った損害賠償額を求償することができる。
- 本サービスの実施に際して生じた損害に対する責任は、その帰属が不明確なものについては、販売事業者及び当社間で協議の上、これを決定する。
第27条(免責等)
- 本契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由を含め、販売事業者、利用者、その他の第三者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わない。
(1) 天災地変、騒乱、暴動、疫病等の不可抗力。
(2) 販売事業者の設備の障害又は本サービス用の設備までのインターネット接続サービスの不具合等販売事業者の接続環境の障害。
(3) 本サービス用の設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害。
(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用の設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受。
(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を販売事業者が遵守しないことに起因して発生した損害。
(6) 本サービス用の設備のうち当社が提供しないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害。
(7) 本サービス用の設備のうち、当社が提供しないハードウェアに起因して発生した損害。
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。
(9) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分。
(10) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故。
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がない場合。
(12) その他当社の責に帰すべからざる事由。
- 当社は、販売事業者が本サービスを利用することにより販売事業者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わない。但し、利用サービスに関する利用者との間で生じた紛争等について、当社の故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3.当社は、利用申込書に記載の販売事業者の提供する利用サービスと競合する当該販売事業者以外の者の利用サービスを取り扱うことができるものとし、商法第28条及び会社法第17条の規定は本契約には適用しないものとする。
4. 本サービスは、当社サービスと連携することがあるが、かかる連携を保証するものではなく、当社サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとする。
第28条(本サービスの停止等)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、販売事業者に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。
⑴ 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
⑵ コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
⑶ 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
⑷ 外部サービス(決済事業者等が提供するサービスその他の他の事業者が提供している当社所定のサービスで、本サービスの実施に利用されるサービスを意味する。)に、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合。
⑸ その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合。
- 当社は、当社の合理的な判断により、本サービスの提供を終了することができる。この場合、当社は販売事業者に事前に通知するものとする。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき販売事業者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第29条(知的財産権等)
- 本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める同意に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではない。販売事業者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権(本サービスにて当社から提供されるソフトウェアプログラム等を含むがこれに限られない。)を侵害するおそれのある行為(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含むがこれに限られない。)をしてはならない。
- 当社は、販売事業者が当社に提供した個人情報を除く本サービスの利用状況等の情報、データ等を、当社における本サービス若しくは当社が運営する別のサービスの提供若しくは改善、新サービスの企画、開発若しくは提供、又は統計情報の作成等の目的のために利用することができ、また、当該統計情報等について、第三者に対して提供又は公開することができるものとし、販売事業者はこれに異議を述べないものとする。
第30条(反社会的勢力に関する表明・保証)
- 販売事業者及び当社は、利用申込書提出後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証する。
- 販売事業者及び当社は、自己又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をしないことを表明し、保証する。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損又は業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
- 前述の表明・保証に違反した場合、相手方は何らかの通知・催告その他の手続きを要せずに本件に関する一切の取引を解除することができ、この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要しない。
第31条(禁止事項)
- 販売事業者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
⑴ 実態と異なる利用サービスの内容等の販売条件を当社又は利用者に対して知らせる行為。
⑵ 当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
⑶ 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
⑷ 本契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為。
⑸ 本規約、法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
⑹ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
⑺ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為。
⑻ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
⑼ 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑽ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑾ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
⑿ 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⒀ 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
⒁ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為。
⒂ その他、当社が不適切と合理的に判断する行為。
- 販売事業者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知しなければならない。
- 当社は、本サービスの利用に関して、販売事業者の行為が前々項各号のいずれかに該当するものであること又は販売事業者の提供した情報が前々項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に販売事業者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は前々項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。本項に従って実施した措置について販売事業者に損害が生じた場合でも、当社一切責任を負わないものとする。但し、当社は、販売事業者の行為又は販売事業者が提供又は伝送する(販売事業者の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。
- 販売事業者は、本サービスと同一又は類似のサービスの企画、開発若しくは提供をしてはならないものとする。
第32条(権利義務譲渡の禁止)
- 販売事業者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本規約上の地位、本規約及び利用申込書に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならない。
- 当社は、販売事業者以外の第三者が精算請求を行った場合は、その支払いを拒絶できるものとする。
- 当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに販売事業者の利用状況等の販売事業者に関連する本サービスにかかる事業についての情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、販売事業者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。
第33条(著作物の使用と許諾の取得)
- 販売事業者は、本サービスの利用において、動画、写真、画像、意匠、肖像等知的財産関連法で保護される著作物を使用し、本サービスにこれらを掲載する場合には、自らの責任で当該著作物を使用するものとし、その使用が知的財産関連法に違反してはならず、事前に著作者又は権利保有者から、本サービスを用いる第三者によるこれらの使用を含む使用許諾を取得しなければならない。
- 販売事業者が前項に違反し、著作物の権利者から当社に対して損害賠償等の請求があった場合には、当社が被った損害について、販売事業者がその責を負うものとする。
- 当社は、本サービスの提供並びに当社における広告及び営業活動に関連して、販売事業者及び利用サービスの商標又はロゴを使用することができるものとする。
第34条(秘密情報の取扱い)
- 販売事業者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨予め書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、相手方から事前に書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
⑴ 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。
⑵ 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
⑷ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
⑸ 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。
- 前項の定めにかかわらず、販売事業者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとする。この場合、販売事業者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとする。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの利用又は提供その他本規約で認められる範囲内でのみ使用し、本サービスの利用又は提供に関して必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」という。)を複製又は改変(以下、本項において併せて「複製等」という。)することができるものとする。この場合、販売事業者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとする。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとする。
- 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、販売事業者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとする。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が販売事業者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後、3年間有効に存続するものとする。
第35条(個人情報の取扱い)
- 販売事業者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同じとする。)をそれぞれ「第14条 利用者情報の取扱い-販売事業者向け」、「第19条 利用者情報の取扱い-当社向け」及び各自のプライバシーポリシーで公表している利用目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報保護の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するものとする。また、相手方より要請のあった場合には、個人情報保護を目的とした契約を別途締結するものとする。
- 販売事業者において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、販売事業者は直ちにその旨を当社に報告し、当社の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとし、当該事故の拡大防止や事態収拾のために必要な措置について、別途当社の指示に従うものとする。
- 前項の事故が販売事業者による本条の違反に起因する場合において、当社が利用者又は情報主体等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、当社は販売事業者の故意・過失の有無にかかわらず、その解決のために要した費用(損害賠償金、利用者又は情報主体等へのお詫びに要した費用、弁護士費用を含むがこれに限定されない。)の一切を求償することができるものとする。なお、当該求償権の行使は、当社の販売事業者に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
- 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとする。
第36条(業務委託)
当社は、本サービスの提供に関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。但し、本サービス利用・実施にあたっては、当社が受託者と共に全ての責を連帯して負うと同時に、受託者に対して本契約の内容を遵守させる義務を負う。
第37条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と販売事業者との完全な合意を構成し、本規約に含まれる事項に関する、書面、口頭その他いかなる方法による当社と販売事業者との事前の合意、表明及び了解にも優先する。
第38条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び販売事業者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第39条(協議)
本規約に規定のない事項、及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議の上解決することとする。
第40条(合意管轄)
販売事業者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第41条(準拠法)
本規約及び利用申込書の成立、効力発生、履行及び解釈に関する準拠法は、日本国法とする。
第42条(存続規定)
第7条第3項及び第4項、第8条(利用者に未払債務がある場合に限る。)、第9条(利用者に未払債務がある場合に限る。)、第10条、第11条、第14条、第18条第2号及び第3号、第19条、第20条、第21条、第22条(未払がある場合に限る。)、第23条(同条第1項第1号及び第4号は、未払がある場合に限る。)、第24条第4項、第25条第2項及び第3項、第26条、第27条、第28条第3項、第29条、第30条第3項、第31条第3項及び4項、第32条、第33条第2項、第34条、第35条、第37条から第42条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続する。但し、第34条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとする。
2023年 7月1日 制定・施行
2025年 8月8日 改定